産業廃棄物の処分に関して虚偽の報告をしたとして、三重県は7日、廃棄物処理法に基づき、四日市市海山道町一丁目の廃棄物処理会社「植田商店」に事業停止(30日間)の行政処分をした。
県によると、同社は昨年6月、県内の会社から処分を受託した廃プラスチック約3立方メートルの処分を終えていないにもかかわらず、処分の終了日を記載した管理票の写しを送付した。
四日市市内の一般廃棄物処理施設に、産廃が持ち込まれたことをきっかけに発覚した。同社は県の聞き取りに「他の廃棄物を処理した日付を書いて出してしまった」と説明しているという。