収賄側の女に有罪判決 津地裁、鈴鹿の社福法人巡る汚職 三重

三重県鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の役員人事を巡る贈収賄事件で、現金を受け取ったとして社会福祉法違反の罪に問われた収賄側の会社員吉岡百々代被告(61)=神戸市東灘区=に対し、津地裁(西前征志裁判官)は20日、懲役1年6月執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

判決によると、吉岡被告は令和4年2月、不動産管理業の男性(53)=同罪などで有罪確定=から依頼を受け、法人の役員などを変更する見返りとして、当時の理事長、四宮慶太郎被告(58)=同罪で公判中=とともに現金3500万円を受け取ったとされる。

西前裁判官は判決で、「社会福祉法人の理事選任に適正な手続きをせず、職務の公正に対する社会の信頼を侵害した」と強調。「四宮被告と相談して金額や条件を決め、分け前として1500万円を受け取り、重要な役割を果たした」と述べた。

その上で「犯行前に税理士や弁護士に相談し、一定の形式を取れば違法でないと信じていた」などとして、執行猶予付きの判決が相当と結論付けた。