2017年12月20日(水)

▼「なぜ国の機関を(障害者への差別を解消する合理的配慮の対象から)除くのか」の質問に「県組織での解決は難しい」と答えたのは県当局のようだ

▼「障がい者が暮らしやすい県づくり条例(仮称)」を進める県議会障がい者差別解消条例策定調査特別委員会で示された正副委員長案審議。選挙区調査特別委員会の正副委員長案や委員長案と違って、策定に県が関わったということだろう。混乱はないに違いないが、国の機関を外すなどとは県議としてはなかなか口にできることではあるまい

▼四日市公害以来しばらくは県の環境条例や要綱の厳しさは法の数歩先を行っていた。国道建設を巡り、国の甘い基準でよしとする県道路建設課と条例順守を主張する議会とが、けんけんがくがく渡り合ったこともある。長いものには巻かれろ、は県の体質だが、「合理的配慮」についても、法が「負担が過重でないとき」「怠ることによつて(障害者の権利利益の侵害に)ならないよう」と定義づけているのに対し、県条例への正副委員長案は「費用や人手が負担にならない範囲」だけのようで、むしろ後退の印象である

▼自治体へは義務づけ、民間へは努力義務にするというのも、障害者差別解消法そのまま。同法施行を受けての差別解消体制や、仕組みの整備が県独自の条例を策定するねらいだが、法を逸脱しないようにというへっぴり腰が目につく

▼知事に助言やあっせんを申し立てる仕組みや課題を調査研究する「差別解消支援協議会」設立、支援事業者表彰制度などは条例ならではだが県独自というほどのことかどうか。