5事業者から手数料過徴収 三重県、飲食店営業許可で計1万円

三重県は18日、伊勢保健所が飲食店営業許可の手数料を、県内の5事業者から過大に徴収するミスがあったと発表した。過大徴収分は計1万円。県は近く、過徴収分を事業者に返金する。

県によると、過徴収があったのは、露店を営む五つの事業者が昨年9月から今年6月までに申請した5件の飲食店営業許可。1件につき8千円の手数料を徴収すべきところ、誤って1万円を徴収した。

伊勢保健所の担当者らが制度を十分に認識していなかったことが原因。令和3年の食品衛生法改正で露店も許可の更新が可能となったことを知らず、更新時に新規の申請として取り扱った。

担当者が他の保健所で勤務する同僚らと営業許可の手続きについて話をしたのをきっかけにミスが発覚。医療保健部は会議や文書で担当者らに制度改正を周知したが、伝わっていなかった。

医療保健部は「営業許可の申請時には、根拠となる資料を用いて複数人で手数料を確認させる。制度の改正があった場合は担当者にしっかりと伝わるよう、周知に努めたい」としている。