元三重県職員2人に懲役2年求刑 贈収賄事件で津地裁初公判 三重

三重県企業庁発注の水道設備工事入札で便宜を図る見返りに現金200万円を受け取る約束をしたとして、受託収賄の罪などに問われた元県職員ら3人の初公判が2日、津地裁(中村海山裁判官)であり、3人は「間違いありません」といずれも起訴内容を認めた。検察側は収賄側の元県職員2人にそれぞれ懲役2年、追徴金100万円を、贈賄側の元社長に懲役1年6月を求刑し、即日結審した。判決は来月1日に言い渡される。

受託収賄罪に問われたのは、県企業庁北勢水道事務所元副参事、小野弘春被告(60)=松阪市=と県伊勢農林水産事務所元課長、酒德和也被告(58)=伊勢市。贈賄罪に問われたのは四日市市の土木工事会社「新陽工業」元社長新井政智被告(46)=同市。

検察側は冒頭陳述で、「新井被告から依頼を受けた小野、酒德両被告が入札資料の下案を作成し、その後も入札資料の作成や助言、指導などをした」と指摘。

その上で「新井被告が見返りとして200万円を支払うことを約束し、小野被告の退職後に、以前までの謝礼として、今回の200万円を含む332万円を渡した」と述べた。

論告では「特定の業者と癒着し、公務に対する社会一般の信頼を大きく損なった悪質な犯行」と強調。「利益を多く得るためなどの私欲的かつ身勝手な動機に酌量の余地はない」と主張した。

弁護側は最終弁論で、酒德被告が懲戒免職処分を受けるなど、いずれも十分な社会的制裁を受けていると主張。「罪を認めて反省している」として執行猶予付きの判決を求めた。

起訴状などによると、小野、酒德両被告は県職員だった令和3年7月26日、北勢水道事務所発注工事の一般競争入札で、資料作成の助言や指導をした謝礼として、当時新陽工業の社長だった新井被告から、現金200万円を受け取る約束をしたとされる。