43歳男に懲役5年判決 同居の母親暴行死 津地裁

三重県津市榊原町の自宅で同居の母親に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた藤田好宏被告(43)に対し、津地裁(出口博章裁判長)は18日、懲役5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。

出口裁判長は判決で、「無抵抗の被害者に一方的に執拗(しつよう)な暴行を加えた」と指摘。「多数の肋骨(ろっこつ)骨折、致命傷となる肺挫傷や血気胸を負わせ、被害者を死亡させる危険性は高かった」と強調した。

「かねてから被害者に対して暴行を常習的に繰り返し、強い非難に値する」とした上で「被害者の異常に気付いて119番し、臨場した警察官に自首したことは有利な事情として若干考慮できる」と述べた。

判決によると、藤田被告は昨年5月、自宅で母のミサ子さん=当時(66)=に殴る蹴るなどの暴行を加えて死亡させたとされる。