民事訴訟の本人尋問で虚偽の回答をするように唆したとして、三重弁護士会は17日、稲七総合法律事務所(四日市市諏訪栄町)の服部一孝弁護士(54)を業務停止2月の懲戒処分にしたと発表した。処分は12日付。
同会によると、服部弁護士は令和2年11月、依頼者の本人尋問に向けた打ち合わせで、実際には合意していた株取引について「(合意を)していないと言うしかないでしょうね」などと言い、依頼者に虚偽の回答をするよう唆したとされる。
本人尋問で関連する質問がなく、依頼者は虚偽の供述をしなかった。服部弁護士は発言について認め「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」などと話したという。服部弁護士は令和4年にも同会から業務停止10月の懲戒処分を受けていた。
長谷部拓哉会長は17日、津市丸之内養正町の三重弁護士会館で開いた記者会見で「弁護士に対する信頼を損ねる結果となり、おわびする。依頼者の記憶に反して虚偽の回答をさせることは絶対にやってはいけない」と話し、再発防止に取り組む考えを示した。