
【北牟婁郡】三重県の紀北町条例に反する東篤布町議の盛り土問題を巡り、町議会は7日、全員協議会を開いて説明を求めた。出席した東町議は「片付ける場所がない」と繰り返し、復旧を求める措置命令に対処不能との考えを示した。
問題を巡っては、同町上里の大河内川沿い2カ所で、東町議が令和5年8月以降、無許可で約2800平方メートルと約3300平方メートルを造成。町条例では、実測面積1000平方メートル以上の盛り土は町長への届け出が必要となる。
東町議は、28日までの原形復旧を求める2月27日付の措置命令について「捨て場がなく敷地内から出せない。町から指定された場所もない」と主張。撤去に係る申請書は一年前から町に提出していたとした。
町条例には、措置命令の違反者は、2年以下の懲役か100万円以下の罰金に処すと明記される。東町議は「条例が正しければ処罰しろ。裁判にかけてやる」とし、町に対して訴訟を起こすことも辞さない構えを示した。
町によると、昨年8月に初めて条例違反を確認し、11月以降は条例に基づく指導、勧告を続けてきた。町は発覚時から警察への相談を進めている。期限の28日を待って訴訟を含めた今後の対応を判断する方針。