東町議に措置命令 紀北町 条例違反の盛り土、復旧求め

【北牟婁郡】三重県の紀北町は3日、町条例に反して無許可で盛り土を行ったとして、東篤布町議(71)に復旧を求める措置命令を出したと公表した。東町議は「期限内の撤去は無理な話」としている。

町によると、無許可の盛り土は、大河内川沿いの旧河道2カ所。東町議は令和5年8月以降、約2840平方メートルを造成。昨年8月以降、別の場所でも約3278平方メートルを搬入した。

令和元年7月に制定された「町生活環境の保全に関する条例」では、実測面積千平方メートル以上の土地を埋め立てる場合、施工場所の所有者から承諾を得た上で、町長に届け出をする必要がある。

町条例に基づき、町は昨年10月に口頭指導を開始。翌月以降の文書による再三の指導や勧告にも応じないことから、2月27日付で新たな土砂搬入禁止と今月28日までの原形復旧を命じた。

また、盛り土のうち1カ所は「県土砂等の埋め立て等の規制に関する条例」にも抵触した。3千平方メートル以上の土地の埋め立ては知事への許可申請が必要なためで、県による指導も入ったという。

東町議は取材に「納得できない。数カ月前から撤去の意思を(町に)示していた」と釈明。撤去場所が見つからないことから「対応のめどは立っていない。処罰はあれば受ける」と話した。