伊勢新聞

就学支援金を過支給 県立みえ夢学園高、制度の認識誤り算定ミス

三重県立みえ夢学園高(津市柳山津興)は30日、生徒1人に対し、国が定める支給限度の期間を超えて就学支援金を支給するミスがあったと発表した。過支給分の一部を国に返還する。

同校によると、この生徒への支給限度期間は13カ月分だったが、誤って32カ月分を支給した。同校の担当者が制度の認識を誤り、生徒が過去に在学した期間を算入しなかった。

過支給となった19カ月分のうち、11カ月分(2万9700円)は国に返還する予定。本年度分は別の支援金で対応する。生徒には返還を求めず、国への返還分は県の財源で賄う。

同校は「制度の内容について十分に理解していなかったことがミスの原因」と説明。「今後は支援金の支給限度期間を正しく算定し、複数の職員による確認も徹底する」としている。