伊勢新聞

差し押さえの文書を別人に送付 津県税事務所がミス 三重

三重県は20日、県税を滞納していた男性の差し押さえに関係する書類を別人に送付するミスがあったと発表した。これにより、滞納額などの個人情報が1人に漏えいしたとしている。

県によると、誤って別人に送付したのは、男性の預貯金を差し押さえたことを知らせる「差押調書」の謄本。男性の住所や氏名、滞納している税の種別や金額、口座番号などが書かれていた。

津総合県税事務所の担当者が15日に発送した際、男性の謄本を別人の宛名を書いた封筒に入れたことが原因。封筒の受取人が「別人の謄本が入っていた」と事務所に連絡してミスが発覚した。

事務所は受取人の自宅を訪れて謝罪し、この謄本を回収した。一方、この謄本に記載された男性については所在が分からず、20日時点でも男性には謝罪できていないという。

事務所は謄本の発送前に複数の職員で宛先や書類の内容を確認をしていたが、ミスは防げなかった。「当時は窓口業務や会議などが相次ぎ、繁忙だった」と説明しているという。

総務部の税収確保課は「県民に迷惑をかけ、深くおわびする。謄本自体に宛名を印字して窓あき封筒で送付するなど、ミスのない仕組みにすることで再発防止を図る」としている。