知人女性の自宅付近をうろついたなどとして、ストーカー規制法違反の罪に問われた三重県紀北町、元新聞販売店経営上村卓士被告(59)に対して、津地裁(出口博章裁判官)は21日、懲役10月執行猶予3年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。
出口裁判官は判決で、「経営する新聞店で雇用していた被害者に好意を抱き、親しく付き合っていたが、被害者が仕事を辞めて突然態度を変えたことに立腹。被害者宅に押し掛け、ごみ集積所の家庭ごみを物色するなどした」と述べた。
その上で「身勝手な動機による執拗で陰湿、卑劣な犯行。被害者の不安感や恐怖感は小さくない」と指摘。一方で「犯罪の成立を認めて反省の言葉を述べた。さしたる前科もない」などとして、執行猶予付きの判決が相当と結論付けた。
判決によると、上村被告は昨年11月に女性宅に押し掛け、同12月―今年3月、女性宅の周辺をうろつくなどのストーカー行為をしたとされる。