三重県は13日、生活保護法に基づく徴収金の債務に関して法定相続人となった3人の個人情報が、文書や電話で別人に漏えいしたと発表した。担当者の確認ミスが原因だったとしている。
県によると、文書で漏えいしたのは、法定相続人となった3人の氏名や債務の残額など。その後の電話では、法定相続人のうち1人の本籍や転籍の推移、改姓の理由なども漏えいした。
この文書は多気度会福祉事務所の担当者が先月21日に送付。徴収金の債務者が死去したことを受け、徴収金の支払いを求めるため、法定相続人らに相続の状況を照会する文書だった。
事務所の担当者は住民基本台帳のシステムを検索して表示された同姓同名の人物を法定相続人と思い込み、送付先を誤った。マニュアルでは戸籍で送付先を確認するよう定めていた。
文書を受け取った人が先月27日、事務所に「私ではない」と電話で指摘して誤送付が発覚。この電話でも、事務所は法定相続人の個人情報を伝えた。事務所は法定相続人らに謝罪した。
担当者はマニュアルの内容を詳細に把握していなかったという。県子ども・福祉部は「送付先の特定には、住民基本台帳のシステムではなく戸籍を使うよう徹底させる」としている。