ATM(現金自動預払機)から多額の現金を盗んだなどとして、業務上横領と窃盗の罪に問われたセコム三重元社員、不殿翔太被告(23)に対して、津地裁四日市支部(鵜飼祐充裁判官)は22日、懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
鵜飼裁判官は判決で、「ATMの現金補填で得た知識を悪用し、業務時間外に会社から鍵を持ち出すなどして犯行を繰り返した」と述べ「計画性、常習性があり、相当に悪質で、警備会社の社会的信用を大きく失墜させた」と強調した。
また「インターネットカジノなどのギャンブルにのめり込み、高額の掛け金を手に入れるために犯行を重ね、動機や経緯に酌量すべき事情はない」と指摘し、実刑判決が相当と結論付けた。
判決によると、不殿被告はセコム三重元社員だった昨年12月、現金輸送車の車内でATM補填用の現金1千万円を横領。今年1月までに、県内11カ所のATMから現金計1億7千万円を盗んだとされる。