伊勢新聞

産廃処理会社を事業停止 電子マニフェストの虚偽記載で三重県

産業廃棄物の処分に関する報告を偽ったとして、三重県は10日、廃棄物処理法に基づき、鈴鹿市北玉垣町の産廃処理会社「カンセイ」の産廃収集運搬業と処分業を30日間停止する行政処分をした。

県によると、同社は食品加工工場から処分を受託したコーヒー豆などの産廃について、実際は処分を終えていないにもかかわらず、電子マニフェスト上では処分を終えたと報告していた。

県が昨年8月に実施した定期的な立ち入り検査をきっかけに発覚。未処理のまま保管している産廃が、電子マニフェスト上の情報に基づいて算出した量よりも八トンほど多いことを確認した。

同社は県の聞き取りに「産廃が増えた時期があり、人手の問題もあって処分が追いついていなかった。受け入れの管理がおろそかになっていた」などと説明し、違反を認めているという。