新陽工業を営業停止処分 三重県発注工事巡る贈収賄事件で

三重県企業庁発注工事を巡る贈収賄事件で、県は4日、元社長が贈賄罪で有罪判決を受けた建設会社「新陽工業」(四日市市塩浜)に対し、建設業法に基づく監督処分(営業停止)を出した。

県によると、18日から1年間、水道施設に関する公共工事について、契約や入札、見積もりの提出などを停止する。県のほか、国や市町などが発注する工事も営業停止の対象となる。

建設業法は、社長が贈賄などの不正行為で刑に処せられた建設会社を1年間の営業停止にすると定めている。同社は昨年11月22日から、1年間の指名停止処分を受けている。

同社の元社長は水道設備工事の入札で助言や指導をした謝礼として、県職員2人に現金を渡す約束をしたとして贈賄罪に問われ、津地裁から懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。