暑さや紫外線への対策として、三重県警は屋外で活動する警察官らを対象にサングラスやクールタオル、携帯扇風機などの冷却グッズの着用を認める基準を定め、1日から運用を始めた。
県警によると、以前までサングラスは白バイ隊員など一部職員のみに着用が認められ、冷却グッズの着用に関する明確な規定は定められていなかった。
基準では、パトカーの運転や交通整理などの街頭活動の場面でサングラスのほか、冷却グッズとしてクールタオル▽ネックリング▽携帯扇風機▽ドリンクホルダーの着用が認められる。一般の人と対応する際は取り外して活動するという。
いずれも使用には所属長の承認が必要で、警察職員としての品位を損なわないデザインであることや活動の妨げにならないことなど、一定の条件を満たしたものを自ら用意して使用する。
担当者は「炎天下の現場で活動する警察官らの健康を守るための取り組み。県民の皆さまにもご理解いただきたい」と話した。