雇調金不正受給に関与 三重労働局、非常勤職員を懲戒免職

雇用調整助成金(雇調金)の不正受給に関与していたとして、三重労働局は八日、同局の男性非常勤職員を懲戒免職処分とした。雇調金などの不正受給を巡って同局の職員の関与が発覚するのは初めて。

同局によると、男性職員は令和二年4月から昨年3月まで、事業所に約2892万円の雇調金と緊急雇用安定助成金を不正に受給させた。業務時間外に提出書類の作成に関わっていた。

申請の内容に不審な点があったことをきっかけに不正受給や職員の関与が発覚した。男性職員は同局の聞き取りに不正を認めた。動機や事業所との関係性などは聞き取っていないという。

同局は「個人が特定される恐れがある」とし、男性職員の年代や所属を公表していない。「今後の捜査に影響を及ぼす可能性がある」とし、告訴するかどうかも明らかにしていない。

金尾文敬局長は「職員が助成金を不正に受給していたことを、誠に申し訳なく思う。全ての職員を対象に指導や教育を繰り返すなどし、再発防止を徹底したい」とのコメントを出した。