平成6年に三重県鈴鹿市などで男性2人を拳銃で射殺したとして、強盗殺人などの罪で死刑が確定した浜川邦彦死刑囚(63)の第三次再審請求で、津地裁(西前征志裁判長)は請求を棄却する決定をした。15日付。
確定判決では38口径の拳銃が犯行に使われたとされたが、弁護団は発射された弾丸は35口径だったと主張。弾丸の計測報告書を新証拠として提出していた。
西前裁判長は35口径の拳銃と比較し「むしろ38口径の拳銃が各弾丸を発射できる」と説明。「拳銃の実口径に関する前提知識、理解を誤っている」と指摘した。
弁護団は18日、津地裁の決定を不服として、名古屋高裁に即時抗告した。弁護団は「証拠の開示がされておらず、十分な審理が尽くされていない」としている。