伊勢新聞

2事業者を営業停止 名張市贈収賄事件

名張市発注工事を巡る贈収賄事件で、三重県は11日、当時の役員らが贈賄罪で有罪判決を受けた中嶋工業(同市富貴ケ丘三番町)と小川電気工事(同市桔梗が丘四番町)に対し、建設業法に基づく監督処分(営業停止)を出した。

県によると、中嶋工業の停止期間は25日から1年間、小川電気工事は25日から120日間。国や県、市町などが発注する公共工事の入札や見積もりなどに関する業務が停止される。

県は当時の役員らが贈賄罪で有罪判決を受けたことが、建設業法に定める不正行為に当たると判断。監督処分に関する県の基準や他県の事例などを踏まえ、両社への処分を決めたという。

中嶋工業の社長=当時=は令和4年、文化ホール水道工事の業者選定を巡る便宜の見返りで市職員に現金18万円を渡したとして、津地裁から懲役10月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。

小川電気工事の取締役=当時=は3年、放課後児童クラブの電気工事業者選定を巡ってゴルフクラブを市職員に渡したとして、津地裁から懲役10月、執行猶予3年の判決を受けた。