三重県の津地検は5日、偽の1万円札をコンビニで使用しようとしたとして、偽造通貨行使未遂の罪で起訴された紀北町東長島、アルバイト従業員東和孝被告(21)について、訴因変更した。通貨偽造と偽造通貨行使の罪を追加した。
変更後の起訴状によると、被告は8月29日ごろ、自宅のプリンターで1万円札9枚を印刷し、偽造した。同月30日までに県内のコンビニ4店舗やパチンコ店の景品交換所で8枚を使用したとされる。
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