当時の同僚ら4人から浮気調査などの名目で現金をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた元松阪地区広域消防組合職員、稲森英之被告(54)に対して、津地裁(出口博章裁判官)は28日、懲役1年10月(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
出口裁判官は判決理由で「被害者からの信頼を利用した、大胆で狡猾な常習的犯行。借金返済やクレジットカードの支払いに充てる金を手っ取り早く得ようとした」と指摘。一方「だまし取った現金は全て弁償し、事実を認めて反省の態度を示している」と述べた。
判決によると、稲森被告は昨年8月から今年1月にかけて、当時の同僚やその姉などから、現金1435万円だまし取った。