2020年7月10日(金)

▼転居せざるを得なくなった犯罪被害者などを支援するため、県は賃貸住宅の仲介業者らでつくる業界団体と協定した。被害者などの希望に応じた転居先を紹介するという。鈴木英敬知事は「被害者に不安なく過ごしてもらえる協定をありがたく思う。円滑な対応に向けて連携したい」

▼朝日町中3女子殺害事件の被害者家族の知事への手紙をきっかけに見舞金などを定めた犯罪被害者等支援条例をつくり、それに基づき昨年12月に策定した犯罪被害者等支援推進計画の中で具体的施策の一つとして、民間賃貸住宅活用の仕組みの検討がうたわれていた

▼どんな検討がされたのか、説明がないのは事の性格のためか。転居が必要になるのは自宅が事件現場となったり、再被害の恐れや、周囲の偏見や心無い言動、プライバシーの侵害など2次被害を避けるためで、ほかに性被害などが考えられる。県営住宅は入居まで時間がかかるとして、補完する形で安全が確保できる一時的居住先として民間住宅が検討されてきた

▼県営住宅の入居までの時間は短縮されたか、県営住宅で対応できれば民間に依存するまでもないのか。条例策定前の犯罪被害者等35人に対する実態調査(回答24人)で転居が必要としての24%で、必要ないの63%に比べ高くなかった

▼代わって被害者らが一番困ったのは「役所の手続きが分からず」の67%。都道府県初と誇った被害者遺族などへの見舞金も、見舞いとは名ばかりの手続きの複雑さなどで申請は低調だった。犯罪被害者に寄り添うなどの県のお題目と制度とは相反するところがある。